行政書士とマンション管理士によるW専門家体制だからこそ、机上の空論ではない、理事会・総会でスムーズに承認される「現場目線」の規約改正をご提案します。
マンション管理規約を見直してみませんか?
「うちの管理規約、昭和のままだよ…」
そう感じている管理組合の皆さま、少なくありません。
近年、ライフスタイルの多様化や建物の使い方、関連法令の改正が進み、従来の管理規約では実情にそぐわないケースが増えています。
「なんとなく不便だけど、誰も直さないから…」そんな状態のまま放置していませんか?

古い管理規約が、トラブルの火種になっていませんか?
総会運営・再生に不可欠。法改正を見据えた「特に確認すべき」規約の変更点
令和8年4月1日に新たな区分所有法が施行されます。これに伴い、管理組合の運営に関するきわめて重要な改正が標準管理規約にも行われました。

国からも発表されている通り、今回の法改正は「きわめて重要」な内容です。当事務所では、行政書士とマンション管理士の視点から、この最新の国の指針に基づいた確実な見直しをサポートします。
規約を改正しないままだと、総会決議が無効となるおそれがあるなど、管理組合の運営に大きな影響が出かねません。当事務所では、現場を知るW専門家体制で、管理組合様にとって「特に確認すべき」以下の変更点への対応をサポートいたします。
特別決議の母数が「出席者」に変更されます(★改正必須)
- 改正前: 特別決議(規約改正など)は、すべての区分所有者が母数となるため、無関心な所有者が多いと決議が通りにくい課題がありました。
- 改正後: 総会に出席した区分所有者が多数決の母数となります。これにより、所在不明者などがいても、決議が通りやすくなり、管理組合の運営が円滑になります。
対応しない場合: 現行規約のままでは、改正区分所有法に抵触し、総会での決議が無効となるおそれがあります。
マンション管理規約ってそもそも何?
マンション管理規約とは、マンションの住民全員が守るべきルールを定めた“共同生活の憲法”のようなものです。専有部分と共用部分の定義、管理組合の運営ルール、ペットやリフォームの制限事項など、日常生活に密接に関わります。
なぜ今「見直し」や「作成支援」が必要なのか?
マンションが築年数を重ねるにつれ、住民構成や生活スタイルも変化します。にもかかわらず、20〜30年前に作成された規約をそのまま使い続けているケースが多く、現代の実情に合っていないこともしばしば。また、マンション管理適正化法や区分所有法の改正など、法令の変化にも対応が必要です。
🏢 三浦事務所のW専門家体制が選ばれる理由
- 1. 法務リスクを徹底回避する規約設計(行政書士)
- 改正区分所有法など、最新の法令に確実に対応し、総会決議が無効になるような法務上の致命的なミスを未然に防ぎます。
- 議事録作成までサポートし、法的にスキのない改正手続きを実現します。
- 2. 現場で「本当に使える」運用ルールの提案(マンション管理士)
- 長年のフロント経験に基づくノウハウで、居住者間のトラブルになりやすい盲点(ペット、リフォームなど)を事前に予測します。
- 管理会社や理事会が実務で運用しやすい、現場目線の規定をご提案します。
- 3. 総会承認率を高めるサポート(W専門家連携)
- 法的な正しさに加え、管理士の視点から組合員様が納得しやすい説明資料作成や、質疑応答へのアドバイスを行います。
- 机上の空論ではない、承認を得やすい現実的な改正案に絞ってご提案します。
管理規約を見直すメリット
1. 実態に合った運営ができる
古い管理規約のままだと、現状にそぐわないルールが残っていたり、新しい問題に対応できなかったりします。現状に合わせて見直すことで、無理なくスムーズな管理運営が可能になります。
2. トラブルの未然防止につながる
曖昧な規約がトラブルの原因になることも。明確なルールを定めることで、トラブルの予防につながります。ペット飼育、民泊利用、リモートワークにともなう共用部の使い方など…
3. 最新の法改正にも対応できる
マンション管理適正化法や区分所有法など、法律の改正があっても、規約を見直しておけば安心。行政や外部専門家との連携もスムーズになります。
4. 外部の専門家を活用しやすくなる
管理会社や専門家との契約や業務分担を見直す際にも、しっかりとした規約が土台になります。住民の理解も得やすく、合意形成もスムーズになります。
5. 組合員の安心感が高まる
「うちのマンション、ちゃんとしたルールがあるんだ」と感じられることで、組合員の不安や不満を軽減できます。特に世代交代や住民の入れ替わりがあるマンションでは、大きな安心材料になります。
よくあるトラブル事例
◆ 専有部・共用部の境界の認識違い
→ 現場ではサッシやバルコニーの修繕負担で揉めますが、管理士のノウハウを活かし、実務上の運用責任者を明確化する規定を盛り込みます。
◆ リモートワークで共用施設が占拠される
→ 「ラウンジの用途は管理規約ではなく細則で柔軟に運用できるよう設計し、理事会でスピーディにルール変更できる仕組みをご提案します。
◆ ペット飼育に関するあいまいなルール
→ 「昔は禁止だったはず」「小型犬ならいいと思ってた」など、住民ごとの認識にズレが生じ、トラブルに発展するケースがあります。
◆ 民泊・短期賃貸の無断営業
→ 規約に明記されていないことで、勝手に民泊を始めてしまう住民も…。治安や騒音トラブルにつながる恐れがあります。
◆ 緊急時対応が規約にない
→ 災害や感染症などの緊急時の意思決定や管理方法が定まっておらず、対応が遅れて混乱することも。
◆ 高齢化への対応不足
→ 高齢の区分所有者の判断能力や、役員のなり手不足など、今後の継続的な運営に不安が出るケースも増えています。
トラブルを未然に防ぐためにも、現代に合った管理規約への見直しが重要です。
ご相談から完成までの流れ
管理規約を見直すにあたっては、専門的な知識と客観的な視点が欠かせません。
こちらでは、当事務所にご依頼いただいた場合の流れをわかりやすくご紹介します。
- お問い合わせ・現状の確認
- まずは[お問い合わせフォーム]よりご連絡ください。24時間受付中です。
現在使用されている管理規約を拝見し、現行法やライフスタイルの変化に照らして、どのような見直しが必要かを確認します。
- まずは[お問い合わせフォーム]よりご連絡ください。24時間受付中です。
- お見積り・ご契約
- 診断結果をもとに、お見積りをご提示します。内容にご納得いただけましたら、正式にご契約・着手となります。
- ヒアリングと改正案の作成
- お電話や対面、ご都合に合わせた方法でしっかりと打ち合わせを進行します。行政書士が改正法に適合した「規約原案」を作成し、わかりやすい資料とともにご提案します。
- 理事会でのご説明(1回無料)
- ここが当事務所の強みです。マンション管理士と行政書士が揃って貴組合の理事会等へ伺い、改正内容を直接プロの視点から分かりやすくご説明します。
2026年4月施行。区分所有法改正への対応はお済みですか?
管理組合様ごとに最適な規約の形は異なります。
当事務所では、「行政書士」と「マンション管理士」がタッグを組み、法改正への適合から実務に即した運用案まで、ワンストップでサポートいたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 管理規約の見直しって、必ずやらないといけないの?
A. 法律上の義務はありませんが、改正が「必須」となる項目があります。
管理規約を改正しないままだと、総会の招集や会議の運営が違法となるだけでなく、その総会で決議された内容が 「無効」 とされるおそれがあります。
特に「特別決議の母数変更」などの項目は、改正区分所有法に抵触するおそれがあるため、管理規約での改正が必須となります。
Q. どれくらい古いと「見直したほうがよい」と言えますか?
A. 目安として、次のような場合は見直しをおすすめしています。
・2003年以前の標準管理規約をもとに作られている
・10年以上改正していない
・これまで一度も内容を見直したことがない
・紙しかなく、データが残っていない
また、最近は区分所有法や標準管理規約の改正があり、総会の進め方や決議ルールなども少しずつ変わっています。
古い規約のままだと、現在の法律と合わなくなることもあります。
「うちの規約は大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、早めの確認がおすすめです。
初回無料でご相談いただけますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
Q. 総会で可決されないと意味がないんですよね?
A. はい。管理規約の改正には、通常、総会での特別決議(区分所有者および議決権のそれぞれ4分の3以上)が必要です。
そのため、事前の準備と、丁寧な説明が成功のカギとなります。当事務所では、説明用資料の作成や説明代行も承っております。
Q. 理事や管理会社にまかせっぱなしでいいですか?
A. 一任も可能ですが、できるだけ理事会や組合員の声を反映することが望ましいです。
現場の実情をふまえた規約にすることで、運用のしやすさや納得感が高まり、「使われる規約」になります。
Q. 料金はどれくらいかかりますか?
A. 内容により異なりますが、目安は以下の通りです:
- 部分改定:5万円〜10万円(税込)
- 全面見直し(現行チェック+新案作成+説明資料作成):10万円〜(税込)
※料金は規模や内容に応じてお見積もりいたします。
詳細は[料金案内ページはこちら]をご確認ください。
マンション管理組合の運営全般については、
マンション管理士による専門サポートもご利用いただけます。
管理規約改正・管理計画認定制度・滞納対策・管理会社見直しなど、
実務面のご相談は下記よりお気軽にどうぞ(初回無料相談)。
▶ マンション管理士 三浦事務所 公式サイト
【管理運営全般のご相談はこちら】
